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住宅改修
 
改修費の支給
段差を解消したり、廊下や階段に手すりを取り付ける等の工事改修に対して、改修費用の20万円までを対象とし、工事費の9割分最高18万円まで費用を支給します。
20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。

※住宅改修をされる場合には、事前申請が必要です。
※上限20万円で原則として1回です。
 


改修費用20万円までが住宅改修の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給され、自己負担額は2万円となります。
20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。
 

住宅改修の種類
種 類 範 囲

手すりの 取りつけ
廊下、トイレ、浴室、玄関等に転倒予防、又は安全な移動乗物を援助することを目的として設置し、手すり利の形状は身体状況で選定する。

段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の床、段差及び玄関から外門扉までの段差を解消するための工事である。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等である。

床材の変更
フローリングや畳敷から、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更である。

引き戸等への扉の取替え

開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替えや、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
既存が対象で、新築時取付けは不可能である。


洋式便器等への便器の取替え

和式便器から、洋便器が対象である。
暖房便座、洗浄機能等が既に洋式便器である場合のこれらの機能などの付加は含まれない。


上記に付帯する工事
@手すりの取りつけのための壁の下地補強
A浴室の段差解消・便器取替えに伴う給排水設備工事
B床又変更の為の床・下地補強
C扉の取替えに伴う壁・柱補強
D便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)
暖房便座、便座の取替えに伴う床材変更

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