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■要介護(要支援)認定 |
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加齢にともなう身体上、精神上の障害のため、入浴、排せつ、食事等の日常生活に支障が生じた場合に、自立した日常生活を送る為に、その方が、常に介護が必要である状態(要介護状態)にあるか、または常に介護を必要としなくても日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)にあるかどうかの確認を受ける必要があります。この手続きを「要介護認定」といい、介護保険サービスを利用するには、この要介護(要支援)認定を受けなければなりません。
要介護(要支援)の認定を受けるためには、市町村に申請をする必要があります。 |
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■申請者 |
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要介護認定の申請は、基本的には本人から行うものですが、家族のほか、特別養護老人ホーム・老人保健施設などの介護保険施設や、居宅介護支援事業者(介護サービス計画作成事業者)が代行して行うこともできます。原則として、認定は申請の日から30日以内に行われます。 |
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■申請に必要な書類 |
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要介護認定に必要な書類は次のとおりです。
被保険者の区分 |
申請に必要な書類 |
第1号被保険者 |
申請書、被保険者証(介護保険者証) |
第2号被保険者 |
申請書、被保険者証(申請書が交付されてない方は、医療保険被保険者証) |
※申請の方法は各市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
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■利用手続き |
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■訪問調査 |
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市町村に要介護認定の申請を行うと、市町村の職員、または市町村から委託を受けた事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ご家庭を訪問します。
心身の状態を本人家族などの聞き取り調査を行います。調査内容は、コンピューター判定され、主治医意見書とともに認定審査会で判定されます。 |
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■ケアプランからサービスを受けるまで |
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